育児休業給付金の計算方法:4つのポイントで徹底解説

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「育児休業給付金っていくらもらえるの?計算方法がよくわからなくて不安…」そう思う方もいるかもしれません。

育児休業給付金の計算方法は4つのポイントを押さえれば誰でも簡単に理解できます。

この記事では、育児休業給付金の基本的な計算式から支給額の上限・下限、就業時の調整まで計算に関する重要なポイントを徹底的に解説していきます。

こんな疑問が解決
  • 育児休業給付金の具体的な計算方法は?
  • 育児休業給付金の支給額に上限と下限があるのはなぜ?
  • 育児休業中に就業した場合、給付金はどのように調整されるのか?
  • 育児休業給付金を受け取るために必要な手続きは?

育児休業給付金の基本的な計算式

一番気になる金額を計算する方法について説明していきます。

計算式の概要

育児休業給付金の計算方法は、休業期間によって異なります。

期間金額
育児休業開始から180日まで休業開始時賃金日額に支給日数(原則30日)と67%を乗じた金額
育児休業開始から181日目以降休業開始時賃金日額に支給日数(原則30日)と50%を乗じた金額

育児休業の前半6か月は後半6か月よりも高い割合で給付金が支給されるということです。

この計算式を理解するためには、「休業開始時賃金日額」と「支給日数」という2つの要素を把握することが重要です。

  • 休業開始時賃金日額は育児休業開始前の賃金を基に算出されます。
  • 支給日数は、原則として1か月あたり30日ですが月によって若干の変動があります。

育児休業給付金には税金がかからず社会保険料も引かれないため満額を受け取ることが可能です。

ですので67%と少なく思いますが金額は思っているより多いです。

休業開始時賃金日額の算出方法

休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額

賃金総額には、基本給だけでなく、交通費や残業手当等の各種手当も含まれます。

ただし、賞与や保険料は除外されます。つまり、毎月の給与明細に記載されている支給額の合計を180で割ればよいということです。

育児休業開始前6か月間に欠勤や休職等で賃金が支払われなかった月がある場合、賃金が支払われた月の賃金総額を、賃金が支払われた月数で割ることになります

6か月のうち1か月分の賃金が支払われなかった場合、5か月分の賃金総額を150で割ることになる

正確な休業開始時賃金日額を算出するためには、給与明細を丁寧に確認することが大切です。手当の種類や金額、欠勤等の有無を見落とさないよう、注意深く計算を行いましょう。

支給額の上限と下限

もらえる金額にも上限と下限があります。想定外の金額にならないように事前にチェックしましょう。

上限額とその適用条件

育児休業給付金には、支給額の上限が設定されています。

期間金額
育児休業開始から180日まで31万143円
181日以降23万1,450円
2024年7月31日までの上限額

この上限額は休業開始時賃金日額が高い場合に適用されます。つまり、休業開始時賃金日額に支給日数と支給率を乗じた金額が上限額を超える場合は上限額が支給されるということです。

上限額が適用されるケースは比較的高収入の方に多いでしょう。

休業開始時賃金日額が1万円

180日までの支給額の場合

30日×1万円×67%=20万1,000円となり、上限額の31万143円を下回ります。

下限額とその適用条件

支給額の下限も設定されています。

育児休業開始から180日まで5万5,194円
181日以降4万1,190円
2024年7月31日までの上限額

この下限額は、休業開始時賃金日額が低い場合に適用されます。つまり、休業開始時賃金日額に支給日数と支給率を乗じた金額が下限額を下回る場合は、下限額が支給されるということです。

下限額が適用されるケースは、パートタイムや短時間勤務の方に多いでしょう。

休業開始時賃金日額が4,000円

180日までの支給額

30日×4,000円×67%=8万400円、下限額の5万5,194円を上回ります。

休業開始時賃金日額が2,000円

180日までの支給額

30日×2,000円×67%=4万200円となり、下限額の5万5,194円が適用される

上限額と下限額の存在を知っておくことで、自分の給付金額がどのように計算されるのかをより正確に把握することができます。

自分の休業開始時賃金日額を確認し上限額や下限額が適用されるかどうかを確認しておくことをおすすめします。

就業による支給額の調整

就業時の支給停止条件

育児休業中に就業した場合、支給額が調整されることがあります。

休業前賃金の80%以上の収入がある場合、支給は停止される。

就業日数や就業時間に関わらず、収入額のみで判断されます。

つまり、短時間勤務やパートタイムであっても、収入額が休業前賃金の80%以上であれば、支給が停止されるということです。ここで注意したいのは、「休業前賃金」の定義です。

休業前賃金とは

育児休業開始前の1か月間の賃金
=休業開始時賃金日額に30を乗じた金額

例えば、休業開始時賃金日額が1万円の場合、休業前賃金は30万円となります。この場合、育児休業中の収入が24万円以上であれば、支給が停止されることになります。

支給額減額の条件と計算方法

休業前賃金の13%以上80%未満の収入がある場合、支給額が減額されます。

減額後の支給額は休業開始時賃金日額から就業日の賃金日額を差し引いた金額に支給日数と支給率(67%または50%)を乗じて算出されます。

ただし、1支給単位期間(1か月)の就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下であることが条件です。

具体的な計算例を見てみましょう。

休業開始時賃金日額が2,000円の場合

休業開始時賃金日額:1万円
就業日の賃金日額:6,000円
支給日数:30日
支給率:67%

(1万円 – 6,000円)× 30日 × 67% = 8万400円

就業による収入があっても、一定の条件を満たせば、減額された給付金を受け取ることができるということです。ただし、就業日数や就業時間が条件を超える場合は、支給が停止されてしまうので注意が必要です。

育児休業給付金を最大限に活用する方法

給付金を受け取るための手続き

育児休業給付金を受け取るためには、事前に必要な手続きを行う必要があります。

通常、育児休業給付金の申請は勤務先の企業を通して行うことが一般的ですが、勤務先の企業が育児休業給付金の申請手続きに非協力的な場合会社員本人がハローワークに直接申請することがあります。

そのため手続きの流れをお伝えしておきます。

  • 勤務先に育児休業の申し出を行い、育児休業申出書を提出
    • 育児休業の期間や、育児休業中の就業予定の有無などを明記
  • 勤務先はこの申出書を受け取ってから1か月以内に、育児休業の可否を通知
  • 育児休業の申し出が受理
  • ハローワークでの手続き
  • 育児休業給付金を受け取る
ハローワークに申請必要な書類
  • 育児休業申出書の写し
  • 住民票
  • 預金通帳
  • 勤務先から発行された「育児休業取得証明書」や、「賃金月額証明書」

申請の時期については育児休業開始日の1か月前から育児休業終了日の翌日から2か月以内までとなっています。

ただし、育児休業終了日の翌日から2か月以内に申請した場合、休業終了日までの分しか支給されないので注意が必要です。できるだけ早めに申請することをおすすめします。

勤め先によっていつまでに申請しないといけないか決まりがあると思いますので確認ください。

まとめ

育児休業給付金の計算方法は、一見複雑に感じるかもしれません。

しかし、基本的な計算式と支給額の上限・下限、就業時の調整ルールを理解すれば、自分の状況に合わせた給付金額を算出することができます。

給付金を受け取るための手続きや、生活設計への活用法なども押さえておくことで、育児休業中の経済的な不安を軽減することができるでしょう。

この記事を参考に、育児休業給付金を最大限に活用し、安心して育児休業を取得していただければと思います。

育児休業は、子育てに専念できる貴重な時間です。経済的な不安を抱えることなく、育児に専念できる環境を整えることが大切です。育児休業給付金を上手に活用し、充実した育児休業期間を過ごしていただきたいと思います。

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